26 5月
税務調査にくる際に、調査日の通知もなしに突然来る場合と、そうではなくあらかじめきちんと知らされてから税務調査にくる場合との2パターンがあります。この問題に関してですが、税務調査を行うにあたっては原則として「事前にきちんと通知すること」、とされているのですが、これは事前に税務調査の日時を前もって連絡しても、税務調査の実施上には全然支障がない・・・と認められる場合にされることだそうです。もしくは、かえってその方が調査が効率的に行うことができると認められる場合にされるのであって、もし事前通知することが、税務調査を行う上で法律上の要件とされているものであるのなら不正を働いている企業などの間違いを正すことは困難になってしまうのかもしれませんね。
そういったような税務調査の準備や心得というのは一体どうすればいいのか、それぞれケースに分けて考えてみたいと思います。
ケース1:調査日時が知らされているときの準備と心得
税務調査における任意調査では、このケースが1番多いと思うのですが、税務署の方からから「●月×日に調査に伺いたいと思いますがよろしいでしょうか?」と連絡してこられたとします。これは調査を受ける側の都合を考慮するのはもちろんですが、それとともに準備の時間をしっかりと与え、税務調査をスムーズに実行しようという税務署側の合理的な考えから来ているのだそうです。
ケース2:事前の連絡なしにきた時の準備?
これはいわゆる『現況調査』といわれていて、証拠湮滅の恐れがあるものや、不正の疑惑があるもの、そして現金売上げが主体の業種などについて、その実態と証拠を押さえるために行われるのだそうです。
次回はそのどちらかの場合の準備や対策についてわかる範囲で説明したいと思います。