17 11月
税務調査の準備と言えば、とりあえず帳簿類や領収書類の整理などがまず思いつく準備の1つだと思います。税務調査とは事前連絡が入ってから、調査する日を決めるのがほとんどなので、ちゃんと準備する機会を与えてくれていると思ってもいいでしょう。準備する期間を与える気がないくらいに悪質な不正を行っている法人などには事前連絡なしで税務調査されてしまうと思います。
そして税務調査の1つとして、消費税の調査というものもありますが、殆どが法人税や所得税の調査との同時調査となるようです。ですが、その還付金額が大きい法人、大規模法人については消費税だけの単独調査を行う場合もあるのだそうです。簡易課税を選択している法人(個人)については、売上などについて過少に申告していれば、それに応じて消費税も“過少申告”となってしまいます。
これは逆に言ってしまえば簡易課税であれば、経費関係は全く消費税には関係ないのだそうです。非違としては、売上以外の「雑収入」や「固定資産の売却収入」などを計算の対象に入れるのを忘れている場合が何気に結構よくあるのだそうです。その他には、業種によりますが「みなし仕入率」というものが異なっているとのことなので、自己の売上の業種を適格に、または複数の業種であれば売上を区分することが重要なんだそうです。
簡易課税ではなく一般課税では、全ての仕訳から「課税」、「非課税」、「不課税」に分類しなければいけないのです。したがって、そういった消費税についてをよく知っていないと、課税、非課税の取りちがえから、税額を過少に納めてしまっているケースがさいきんでは多くなっているのだそうです。
何も知らない一般市民が損をするようにわざと複雑にしているとしか思えないような難しさですよね・・・。